お手持ちの免許は、平成19年6月1日以前に取得した普通自動車免許ですか?
もしそうであれば現在お持ちの免許証は更新時に「中型」に変わっていて、
免許の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されているはずです。
この免許は総重量8t未満の中型車まで運転することができます。
平成19年6月2日以降に普通自動車免許を取得したのであれば、中型自動車免許を取得する必要があります。
※免許証の区分には、車輌総重量による区分の他に、最大積載量や乗車定員による制限もあります。
新区分では、現行区分に準中型が加わり細分化されます。
中型免許は普通免許をとってから2年以上経たないと取れませんが、準中型運転免許は、18歳になれば普通免許がなくても取れます。
平成29年3月以降に18歳になる人は最初から準中型をとることもできるので、
プロドライバーを目指すなら挑戦してみるのもいいかもしれません。
※免許証の区分には、車輌総重量による区分の他に、最大積載量や乗車定員による制限もあります。